小規模診療所の院長は院内やホームページ上に何を掲示する必要があるのか?

令和4年は診療報酬改定の年でした。新型コロナウイルス感染症とそのワクチンなどの対応でプライマリ・ケアで働く我々も常に慌ただしく時が過ぎていった1年でした。

先日同じく2年に1回行われる集団指導があり、院内やホームページに掲示が必要なものはなんだろうとふと気になりました。これを気にしているのは私のような医療機関の管理に関与する立場で、管理業務を事務部門などに任せていない立場の方(つまり小規模の診療所の院長など)になるかと思い、かなりニッチな話題ですが自分の記録用でまとめておこうと思います。

掲示が必要なもの(参考文献1)

  1. 管理者の名前、診療日、診療時間
  2. 保険医療機関であること
  3. 個人情報保護に関して
  4. 届け出ている施設基準について
  5. 機能強化加算について
  6. 小児かかりつけ診療
  7. 地域包括加算
  8. 適切な意思決定支援に係る指針(在宅支援診療所の施設)
  9. アレルゲン免疫療法(届出は必要ないが掲示は必要)
  10. 外来感染向上対策加算 院内感染防止対策の取り組みについて
  11. ニコチン依存症管理料 ニコチン治療・禁煙外来を行っていることがわかる掲示物

ひとまず当院的には上記のようです。上記11枚を院内に貼り付けると張り紙だらけになってしまいます。厚生労働省の意図しているところを考えると、5〜7などは内容的に重なっている文言も多く、まとめることで掲示物を減らせるのではと考えています。

実はもっと掲示が必要なものがあるよ!などお気づきの点はやさしく教えてくださるとうれしいです。令和4年度の診療報酬改定に則ってですので、今後の改定では使用できなくなるかもしれませんがご了承ください。それでは。

参考文献

  1. 保険診療確認事項リスト(医科)令和4年度改訂版 ver.1 18 掲示・届出事項等(92−94)https://www.mhlw.go.jp/content/000999455.pdf
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